【自動車登録】住所変更と一時抹消登録の同時申請|必要書類と手続きの流れを解説
車検証の住所と印鑑証明の住所が違う場合、そのままでは一時抹消登録ができません。この場合は「住所変更」と「一時抹消登録」を同時に行う必要があります。
この記事では、実際に申請書類を書く側としての経験をもとに、
普通車の「住所変更の手続きと一時抹消登録の同時申請」についてわかりやすく解説します。
※この記事は、申請する立場での一般的な書き方の一例です。
正式な取り扱いは管轄の運輸支局でご確認ください。
▼住所変更が不要な場合はこちら
住所変更と一時抹消登録を同時に行う手続きの流れ
- 必要書類をそろえる
- ナンバープレートの返納
- 運輸支局で「住所変更と一時抹消登録」の申請をする
- 登録事項等通知書と登録識別情報等通知書の交付
車を売却する時や、次回新規登録をする際に、登録識別情報等通知書が必要になります。
※登録識別情報等通知書は再発行できないため、必ず保管してください。
普通車の場合は、管轄の運輸支局で手続きを行います。
(軽自動車は軽自動車検査協会)
住所変更と一時抹消の同時申請の必要書類
- 自動車検査証(車検証)
┗車検証を紛失した場合は「理由書」が必要
┗理由書(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 原因書類(※旧住所と現住所が記載されている住民票など。3ヵ月以内のもの。コピー不可)
個人:住民票、戸籍謄本など
法人:登録事項証明書、商業登記簿謄本など - 所有者の委任状(実印を押印)※代理人が申請する場合
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
- 変更登録・一時抹消登録申請書(OCRシート1号様式・3号の2様式、運輸支局で配布)
┗OCRシート(普通車用)国土交通省公式サイト - 手数料納付書(運輸支局で配布)
┗手数料納付書(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 自動車検査登録印紙1000円(運輸支局内の販売所)
┗令和8年4月より700円から1000円に変更になりました - 前後二枚の古いナンバープレート
- (税申告書(自動車税事務所・運輸支局で配布))
┗地域によって提出不要
【原因書類について】
・車検証の住所から現在の住所までの「つながり」が確認できる必要があります。
(旧住所から現住所まで記載されている住民票など)
・車検証に記載の住所から現在の住所に引越すまでに複数回引っ越しをしている場合は、住民票だけでは住所のつながりを証明できない場合があります。その場合は、住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
▼車庫証明書について
住所を変更していたとしても、一時抹消登録を同時申請する場合は車庫証明書は不要です。
OCRシート記入例
※この記事では「所有者と使用者が同じ場合」を前提に解説しています。
所有者と使用者が別人の場合は記入方法が一部異なります。
変更登録(1号様式)
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上段・中段
- 上段「□変更登録」に✓チェックをいれる
- 業務種別に「4」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車台番号」を記入
- 新しい住所の「住所コード」「丁目」「番地」を記入
住所コードの検索はこちら - 使用者の住所の欄の左側に「1」を記入
- 使用の本拠の位置が新しい住所と同じ場合は左側に「1」を記入
【上段について】
・処理の右側に「1」を記入します。
・ナンバープレートの地域名と違う地域に引っ越した場合は番号指示の4番目に「2」を記入しますが、この辺は判断が難しい場合は未記入でも大丈夫です。
運輸支局の職員さんが記入してくれます。
下段(用紙下部)
- 申請人の所有者欄に氏名、住所を記入
- 使用者欄は「同上」と記入
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 使用の本拠の位置に「使用者に同じ」と記入
- 登録原因とその日付を記入
・名前に変更がない場合は黒枠内の氏名の記入は不要です。
・「□□□」が並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
・用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
一時抹消登録(3号様式の2)

用紙上部
- 上段「□一時抹消登録」に✓チェックをいれる
- 業務種別に「9」を記入
- 抹消に「2」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車台番号」を記入
用紙下部
- 所有者欄に氏名、住所を記入
- 実印を押印(所有者本人申請の場合)
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 使用の本拠の位置に「所有者住所に同じ」と記入
- 登録又は届出の原因とその日付を記入
手数料納付書記入例
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- 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に書いてください。
- 自動車検査登録印紙は運輸支局内の販売所で1000円分を購入し、左下の貼付欄に貼ってください。
┗令和8年4月より700円から1000円に変更になりました
委任状記入例(代理人が申請する場合)
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- 代理人が申請する場合は、所有者の委任状が必要です。
- 所有者の実印の押印が必要です。
・代理人が申請 → 所有者の委任状が必要
・使用者が申請 → 所有者の委任状が必要
・所有者の実印の押印は必須(認印不可)
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合、所有者または使用者の「理由書」が必要です。
理由書(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます
ナンバープレートを紛失した場合は、警察への届け出が必ず必要です。
警察署名・届出年月日・受理番号を理由書に記載してください。


