【自動車登録】一時抹消登録とは?手続き・必要書類・書き方をまとめて解説
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この記事では、実際に申請書類を書く側としての経験をもとに、
普通車の「一時抹消登録」についてわかりやすく解説します。
※この記事は、申請する立場での一般的な書き方の一例です。
正式な取り扱いは管轄の運輸支局でご確認ください。
この記事の目次
一時抹消の手続きの流れ
手続き自体はシンプルで、以下の流れで進みます。
- 必要書類をそろえる
- ナンバープレートの返納
- 運輸支局で「一時抹消登録」の申請をする
- 登録識別情報等通知書の交付
普通車の場合は、管轄の運輸支局で手続きを行います。
(軽自動車は軽自動車検査協会)
一時抹消の必要書類
- 自動車検査証(車検証)
┗車検証を紛失した場合は「理由書」が必要
┗理由書(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 所有者の委任状(実印を押印)※代理人が申請する場合
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
- 一時抹消登録申請書(OCRシート3号の2様式、運輸支局で配布)
┗OCRシート(普通車用)国土交通省公式サイト - 手数料納付書(運輸支局で配布)
┗手数料納付書(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 自動車検査登録印紙350円(運輸支局内の販売所)
┗令和8年4月から500円に変更 - 前後二枚の古いナンバープレート
- (税申告書(自動車税事務所・運輸支局で配布))
┗地域によって提出不要
OCRシート記入例(第3号の2様式)

用紙上部
- 上段「□一時抹消登録」に✓チェックをいれる
- 業務種別に「9」を記入
- 抹消に「2」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車台番号」を記入
用紙下部
- 所有者欄に氏名、住所を記入
- 実印を押印(所有者本人申請の場合)
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 使用の本拠の位置に「所有者住所に同じ」と記入
- 登録又は届出の原因とその日付を記入
【使用者について】
・使用者が所有者と別人の場合は、使用者の氏名・住所を記入
・使用の本拠の位置が使用者住所と同じ場合は「使用者住所に同じ」と記入
・「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
・用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
手数料納付書記入例
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- 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に書いてください。
- 自動車検査登録印紙は運輸支局内の販売所で350円分を購入し、左下の貼付欄に貼ってください。
┗令和8年4月から500円に変更
委任状記入例(代理人が申請する場合)
番号変更あり-1024x731.png)
- 代理人が申請する場合は、所有者の委任状が必要です。
- 所有者の実印の押印が必要です。
委任状が必要になるケースまとめ
・代理人が申請 → 所有者の委任状が必要
・使用者が申請 → 所有者の委任状が必要
・所有者の実印の押印は必須(認印不可)
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合、所有者または使用者の「理由書」が必要です。
理由書(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます
ナンバープレートを紛失した場合は、警察への届け出が必ず必要です。
警察署名・届出年月日・受理番号を理由書に記載してください。

