【自動車登録】氏名と住所が同時に変わった場合の手続き|婚姻・離婚・改姓による変更登録
自動車登録の申請って難しいですよね。自動車登録の申請書類を書く立場として、最初は戸惑うことが多くありました。
実際に申請書類を書く側として経験した内容をもとにまとめています。
この記事では「婚姻・離婚・改姓による氏名と住所の変更登録」について説明します。「氏名だけが変わる場合」と「氏名と住所が同時に変わる場合」では、必要書類や記入方法が異なるため、本記事では氏名と住所の両方が変わるケースを中心に解説します。
※この記事は、申請する立場での一般的な書き方の一例です。
正式な取り扱いは管轄の運輸支局でご確認ください。
▼婚姻・離婚・改姓による「氏名のみ」の変更手続きはこちらを参考にしてください。
変更登録の手続きの流れ
ナンバープレート変更なし
- 必要書類をすべてそろえる
- 運輸支局で「変更登録」の申請をする
- 登録が完了したら税申告書を提出する
※ナンバープレートの返却や交換はありません。
ナンバープレート変更あり
- 必要書類をそろえる
- 運輸支局で変更登録の申請
- ナンバープレートの返納
- 車検証の交付
- 税申告
- 新しいナンバープレートの交付・取付
※交付窓口で案内されたらナンバープレートを外します。
(書類に不備があった場合、新しい車検証やナンバープレートが交付されないため、
先に外してしまうと再取付が必要になることがあります)
※ナンバープレート変更がある移転登録の流れは、
運輸支局によって窓口の順番や案内方法が多少異なります。
ここでは、筆者が実際に申請している運輸支局での一般的な流れを紹介しています。
ナンバープレートが変わる条件
- 使用の本拠の位置が変わることにより、管轄の運輸支局も同時に変わる場合
※使用の本拠の位置とは、その車を主に使っている人が生活や仕事をしている場所のことです。自宅や勤務先などが該当します。
車を停めておくだけの場所(車庫)とは意味が異なります。
※住所が変わっても管轄の運輸支局が変わらない場合は、ナンバープレートの変更は不要です。
※管轄の運輸支局は使用の本拠の位置の場所で決まります。
所有者・使用者同一の氏名と住所変更
必要書類
- 原因書類(※前住所・変更前の氏名と新住所・現在の氏名が記載されている住民票など。3ヵ月以内のもの。原本のみ。コピー不可)
個人:住民票、戸籍謄本など
法人:登録事項証明書、商業登記簿謄本など - 自動車検査証(車検証)
- 所有者の委任状(代理人が申請する場合)
┗ 委任状(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます - 車庫証明書・概ね1ヵ月以内のもの(※使用の本拠の位置が変わる場合)
- 変更登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局で配布)
┗OCRシート(普通車用)は国土交通省公式サイトからダウンロードできます - 手数料納付書(運輸支局で配布)
- 税申告書(自動車税事務所・運輸支局で配布)
- 自動車検査登録印紙350円(運輸支局内の販売所)
※車検証に記載の住所から現在の住所に引越すまでに複数回数引っ越しをしている場合は、住民票だけでは住所の繋がりを証明できない場合があるので、住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
※使用の本拠の位置とは、車を管理する拠点です。基本的には人の常駐が必要です。
ナンバープレート変更ありの場合の追加持参物
- 変更手続きを行う車(ナンバープレートの交換をするため)
- ナンバープレート代金(管轄や材質で金額が変わります)
ペイント式(普通車):2000円前後
字光式(普通車):6000円前後(器具代別) - プラスドライバー・マイナスドライバー(ナンバープレート取り外しのため)
持っていないときは貸出しています。混んでいないときは係員さんが手伝ってくれます。※封印を付ける作業は係員さんが行います。
OCRシート記入例
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上段・中段
- 上段「□変更登録」に✓チェックをいれる
- 業務種別に「4」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車体番号」を記入
- 変更後の住所を「住所コード」「丁目」「番地」に記入
住所コードの検索はこちら - 使用者の氏名の欄の左側に「1」を記入
- 使用者の住所の欄の左側に「1」を記入
- 使用の本拠の位置が新しい住所と同じ場合は左側に「1」を記入
下段(用紙下部)
- 申請人の所有者欄に氏名、住所を記入
- 使用者欄は「同上」と記入
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 使用の本拠の位置に「使用者に同じ」と記入
- 登録原因とその日付を記入
※「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
※用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
手数料納付書記入例
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- 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に書いてください。
- 自動車検査登録印紙は運輸支局内の販売所で350円分を購入し、左下の貼付欄に貼ってください。
委任状記入例(代理人が申請する場合)
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- 代理人が申請する場合は委任状を持っていきます。
使用者の氏名と住所変更(所有者と使用者が別人)
必要書類
- 原因書類(※前住所・変更前の氏名と新住所・現在の氏名が記載されている住民票など。3ヵ月以内のもの。コピー可)
個人:住民票、戸籍謄本など
法人:登録事項証明書、商業登記簿謄本など - 自動車検査証(車検証)
- 所有者の委任状(代理人が申請する場合)
┗ 委任状(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます - 使用者の委任状(代理人が申請する場合。OCRシートに記名があれば不要)
- 車庫証明書・概ね1ヵ月以内のもの(※使用の本拠の位置が変わる場合)
- 変更登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局で配布)
┗OCRシート(普通車用)は国土交通省公式サイトからダウンロードできます - 手数料納付書(運輸支局で配布)
- 税申告書(自動車税事務所・運輸支局で配布)
- 自動車検査登録印紙350円(運輸支局内の販売所)
※車検証に記載の住所から現在の住所に引越すまでに複数回数引っ越しをしている場合は、住民票だけでは住所の繋がりを証明できない場合があるので、住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
※使用の本拠の位置とは、車を管理する拠点です。基本的には人の常駐が必要です。
ナンバープレート変更ありの場合の追加持参物
- 変更手続きを行う車(ナンバープレートの交換をするため)
- ナンバープレート代金(管轄や材質で金額が変わります)
ペイント式(普通車):2000円前後
字光式(普通車):6000円前後(器具代別) - プラスドライバー・マイナスドライバー(ナンバープレート取り外しのため)
持っていないときは貸出しています。混んでいないときは係員さんが手伝ってくれます。※封印を付ける作業は係員さんが行います。
OCRシート記入例
-1024x731.jpg)
上段・中段
- 上段「□変更登録」に✓チェックをいれる
- 業務種別に「4」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車体番号」を記入
- 使用者欄の氏名に変更後の名前を記入
- 使用者欄に変更後の住所を「住所コード」「丁目」「番地」に記入
住所コードの検索はこちら - 使用の本拠の位置が使用者の新しい住所と同じ場合は左側に「1」を記入
下段(用紙下部)
- 申請人の所有者欄に所有者の氏名、住所を記入
- 使用者欄は使用者の氏名、住所を記入
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 使用の本拠の位置に「使用者に同じ」と記入
- 登録原因とその日付を記入
※「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
※用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
手数料納付書記入例
-1024x731.jpg)
- 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に書いてください。
- 自動車検査登録印紙は運輸支局内の販売店で350円分を購入し、左下の貼付欄に貼ってください。
委任状記入例(代理人が申請する場合)
-1024x731.png)
- 代理人や使用者が申請する場合は委任状を持っていきます。
- 使用者が申請する場合でも所有者の委任状は必要です。その場合は受任者の欄は使用者の氏名住所を記入してください。
- 使用者の委任状はOCRシートに記名があれば不要です。
変更登録申請で不要なもの
- 変更登録では印鑑証明書は不要
- 印鑑証明書が不要なため、各用紙への実印押印も不要
- 代理人申請の場合
・所有者の委任状は必要
・使用者はOCRシートに記名があれば委任状不要 - 「使用者の氏名と住所変更(所有者と使用者が別人)」で
・使用の本拠の位置が変わらない場合
→ 委任状・登録印紙350円は不要
▼住所変更によるナンバープレート変更はこちらの記事を参考にしてください。



