実際に申請書類を書く側として経験した内容をもとにまとめています。
この記事では、ローン返済中の引っ越しの手続きを忘れてしまっていた場合と車のローンを返済し終えたあとに行う、普通車の「所有権解除」+「住所変更」を同時に申請する方法を分かりやすく解説しています。
※この記事は、申請する立場での一般的な書き方の一例です。
正式な取り扱いは管轄の運輸支局でご確認ください。

所有権解除とは?

所有権解除とは、
車の所有者をディーラーや信販会社から、自分名義に戻す手続きのことです。

車をローンで購入した場合、ローン完済までは
車の「所有者」がディーラーや信販会社になっていることがあります。

ローンを払い終えたあと、そのままにしていると、

  • 車を売却したい
  • 名義変更をしたい
  • 廃車にしたい

といったときに、手続きを進めることができません

そのため、ローン返済が終わったあとに行う
「名義を自分に戻すための手続き」それが 所有権解除 です。

所有権解除+住所変更の手続きの流れ

ナンバープレート変更なし

  1. 必要書類をすべてそろえる
  2. 運輸支局で「所有権解除(移転登録)」の申請をする
    ┗※所有権解除は、手続き上は「移転登録」として申請します
  3. 登録が完了したら税申告書を提出する

※ナンバープレートの返却や交換はありません。

ナンバープレート変更あり

  1. 必要書類をそろえる
  2. 運輸支局で移転登録の申請
  3. ナンバープレートの返納
  4. 車検証の交付
  5. 税申告
  6. 新しいナンバープレートの交付・取付

交付窓口で案内されたらナンバープレートを外します。
(書類に不備があった場合、新しい車検証やナンバープレートが交付されないため、先に外してしまうと再取付が必要になることがあります)

・ナンバープレート変更がある移転登録の流れは、
運輸支局によって窓口の順番や案内方法が多少異なります。
ここでは、筆者が実際に申請している運輸支局での一般的な流れを紹介しています。

・必要書類や申請書の書き方は、
「ナンバープレート変更なし」の場合とほぼ同じです。

ナンバープレートが変わる条件

  • 使用の本拠の位置が変わることにより、管轄の運輸支局も同時に変わる場合

使用の本拠の位置とは、その車を主に使っている人が生活や仕事をしている場所のことです。自宅や勤務先などが該当します。
車を停めておくだけの場所(車庫)とは意味が異なります。

・住所が変わってもナンバープレートの地域名が変わらない場合は、ナンバープレートの変更は不要です。

・ナンバープレートの地域名は使用の本拠の位置の場所で決まります。

・普通車の場合は、管轄の運輸支局で手続きを行います。
(軽自動車は軽自動車検査協会)

ナンバープレート地域名と管轄の運輸支局の一覧は国土交通省公式サイトのPDFから見れます

▼ナンバープレートを希望ナンバー(好きな番号)にするときの追加書類・手続きはこちら

所有権解除+住所変更の手続き

必要書類

▼住所のつながりについて

・車検証に記載されている人(使用者)と、新所有者が同一人物であることを確認するため、旧住所から現住所まで記載されている住民票が必要になります。

・車検証に記載の住所から現在の住所に引越すまでに複数回数引っ越しをしている場合は、住民票だけでは住所の繋がりを証明できない場合があるので、住民票の除票戸籍の附票が必要になります。

▼車庫証明書について

使用の本拠の位置とは、その車を主に使用している場所(自宅や勤務先など)です。
引っ越しをしても、仕事で使用している場所が変わらない場合などは、使用の本拠の位置が変わらず、車庫証明が不要なケースもあります。

OCRシート記入例

上段・中段

  • 上段「□移転登録」に✓チェックをいれる
  • 業務種別に「3」を記入
  • 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車台番号」を記入
  • 新所有者の氏名を記入
    (ローンを払い終え、これから車の所有者になる人)
  • 新所有者の住所を「住所コード」「丁目」「番地」に記入
    住所コードの検索はこちら
  • 使用者の氏名の欄の左側に「1」を記入
  • 使用者の住所の欄の左側に「1」を記入
  • 使用の本拠の位置が住所と同じ場合は左側に「1」を記入
  • 登録識別情報がある場合は6ケタの英数字を記入

▼登録識別情報とは

所有権留保中の車を勝手に名義変更されないようにするための「パスワード」です。ディーラーやリース会社が設定しており、ランダムな英数字6ケタの番号になっています。
登録識別情報が設定されていない場合もあります。

下段(用紙下部)

  • 申請人の新所有者欄に新所有者の氏名、住所を記入
    (ローンを払い終え、これから車の所有者になる人)
  • 使用者欄は「同上」と記入
  • 旧所有者欄に旧所有者の氏名、住所を記入
  • 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
  • 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
  • 使用の本拠の位置に「使用者に同じ」と記入
  • 登録原因(所有権解除)とその日付を記入

・「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。

・用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。

手数料納付書記入例

  • 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に書いてください。
  • 自動車検査登録印紙は運輸支局内の販売所で500円分を購入し、左下の貼付欄に貼ってください。

委任状記入例(代理人が申請する場合)

  • 代理人が申請する場合は、旧所有者・新所有者それぞれの委任状が必要です。
  • 新所有者が申請する場合は旧所有者の委任状が必要です。(逆も同様)
  • 所有者の実印の押印が必要です。

委任状が必要になるケースまとめ

・代理人が申請 → 原則、委任状が必要
・新所有者が申請 → 旧所有者の委任状が必要
・所有者の実印の押印は必須(認印不可)

譲渡証明書記入例

  • 「譲渡人(旧所有者)」「譲受人(新所有者)」
  • 実印は印鑑証明書と同じ印
  • 譲渡年月日は売買日・引渡日など、実際に譲渡した日

ナンバープレート変更ありの追加の持ち物

  • 手続きを行う車(ナンバープレートの交換をするため)
  • ナンバープレート代金(管轄や年度により金額が変わります)
    ペイント式(普通車):2000円前後
    字光式(普通車):6000円前後(器具代別)
  • プラスドライバー・マイナスドライバー(ナンバープレート取り外しのため)
    持っていないときは貸出しています。混んでいないときは係員さんが手伝ってくれます。※封印を付ける作業は係員さんが行います。

ナンバープレート変更ありの場合も、
OCRシート・手数料納付書・委任状・譲渡証などの書き方は「ナンバープレート変更なし」と同じです。

所有権解除+住所変更の手続きQ&A

Q1. 引っ越したら、必ず車庫証明は必要ですか?

A. 必ずしも必要ではありません。

引っ越しをしても、車を主に使用している場所(使用の本拠の位置)が変わらない場合は、車庫証明が不要なケースもあります。

例えば、

  • 自宅は引っ越したが、仕事で使っている場所が変わらない
  • 会社所在地を使用の本拠としている

といった場合です。

※判断に迷う場合は、事前に管轄の運輸支局へ確認してください。


Q2. 住民票だけで住所のつながりを証明できますか?

A. 引っ越し回数によっては、住民票だけでは足りない場合があります。

車検証に記載の住所から現在の住所まで、住民票にすべての履歴が載っていれば問題ありません。

ただし、引っ越しを複数回している場合は、住民票の除票や戸籍の附票が必要になることがあります。


Q3. 住所変更があっても、ナンバープレートはそのまま使えますか?

A. ナンバープレートの地域名が変わらなければ、ナンバープレートは変更不要です。

ナンバープレートの地域名は、使用の本拠の位置によって決まります。

そのため、住所が変わっても管轄の運輸支局が同じ場合は、ナンバープレートの変更は不要です。

ナンバープレート地域名と管轄の運輸支局の一覧は国土交通省公式サイトのPDFから見れます


Q4. 所有権解除と住所変更は、別々に申請してもいいですか?

A. 別々に申請することも可能ですが、同時申請の方が手続きは1回で済みます。

ABOUT ME
kaerumamanonitijou
カエル顔で三姉妹の母親。パート主婦。運輸支局で申請業務の経験を活かし、自動車登録の申請方法を分かりやすく解説している記事も載せています。 夫40歳は職業訓練→再就職、現在会社員。 長女中学2年生はオタク女子→ギャルに。 次女小学6年生は内弁慶で境界知能。 三女小学4年生は甘えん坊。 日々の出来事や、おすすめしたい事やものを載せています。