【自動車登録】車検証を紛失・破損したときの再交付手続き|わかりやすく解説
自動車登録の申請って難しいですよね。
筆者自身、申請書類を書く立場として、最初は戸惑うことが多くありました。
この記事では、実際に申請書類を書く側としての経験をもとに、
「車検証の再交付手続き」について解説します。車検証を紛失した方や、破損・ICチップの不具合で再交付が必要な方向けの記事です。
※この記事は、申請する立場での一般的な書き方の一例です。
正式な取り扱いは管轄の運輸支局でご確認ください。
車検証の再交付手続きの流れ
- 必要書類をそろえる
- 運輸支局で車検証再交付の申請
- 車検証の交付
車検証再交付は、必要書類が少ないため、初めての方でも比較的分かりやすい手続きです。
※普通車の場合は、管轄の運輸支局で手続きを行います。
(軽自動車は軽自動車検査協会)
ナンバープレート地域名と管轄の運輸支局の一覧は国土交通省公式サイトのPDFから見れます
申請書類
必要書類
- 自動車検査証(車検証が破損またはICチップの読み取りが不可の場合などは提出)
- 検査証記入申請書(OCRシート3号様式、運輸支局で配布)
┗OCRシート(普通車用)は国土交通省公式サイトからダウンロードできます - 手数料納付書(運輸支局で配布)
┗手数料納付書(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます - 自動車検査登録印紙350円(運輸支局内の販売所)
- 使用者または代理人の本人確認書面として下記のいずれか
┗運転免許証
┗健康保険証
┗マイナンバーカード
┗パスポート、在留カード、特別永住者証明書
┗顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書 - 使用者の委任状(代理人が申請する場合。OCRシートに記名があれば不要)
┗ 委任状(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます
OCRシート記入例(第3号様式)

用紙上部
- 上段「□自動車検査証再交付」に✓チェックをいれる
- 業務種別に「3」を記入
- 申請する車のナンバープレートの番号を「自動車登録番号」に記入
用紙下部
- 使用者欄に使用者の氏名、住所を記入
┗所有者の氏名、住所の記入は不要 - 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 申請又は請求の事由の欄に「紛失。見つかり次第、返納します。」と記入。
- 本人確認書類で提出する身分証明書に✓チェックをいれる
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
※「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
※用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
手数料納付書記入例
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- 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に書いてください。
- 自動車検査登録印紙は運輸支局内の販売店で350円分を購入し、左下の貼付欄に貼ってください。
省略できる書類
委任状について
代理人が申請する場合、使用者の委任状は申請書(OCRシート第3号様式)に使用者の氏名、住所の記名があれば不要です。
理由書について
委任状の提出がある場合は必要です。
車検証を紛失して、車検証を提出できない場合、理由書に車両の情報と紛失理由、記入年月日、氏名、住所を記入して提出します。
理由書を提出しない場合は、申請書(OCRシート第3号様式)の申請又は請求の事由の欄に「紛失。見つかり次第、返納します。」と記入します。
理由書(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます
紛失したとき(警察・盗難)
車検証を紛失した場合、「警察に届け出は必要?」と不安になる方も多いです。
実務上、車検証の再交付を受けるために、必ず警察へ紛失届を出さなければならないケースは多くありません。
ただし、盗難の可能性がある場合や不安なときは、最寄りの警察署に相談しておくと安心です。
- 車検証紛失
→ 警察届出は原則必須ではない - 盗難の可能性あり
→ 警察に相談すると安心
車検証再交付手続きの注意点・まとめ
- 申請書(OCRシート)に記入した使用者の氏名・住所が、車検証を発行したときの氏名・住所が違うと車検証再交付はできません。
- 車検証発行時から改名、引っ越しをした場合は、申請書(OCRシート)に車検証記載の氏名・住所と現在の氏名・住所を併記してください。
- 車検証再交付は前もって準備する書類は特にありません。
- 身分証明書を持って、管轄の運輸支局へ行き配布している書類に必要事項を記入すれば、簡単にできる手続きです。

