【自動車登録】永久抹消登録・解体届出の流れ|必要書類と手続きの流れを初心者向けに解説
車を解体したあと、「このままでいいの?」「何か手続きが必要?」と迷っていませんか?
結論からいうと、車を解体した場合は、車の登録状態によって「永久抹消登録」または「解体届出」を行います。
**まだ一時抹消登録をしていない車を解体した場合は「永久抹消登録」、すでに一時抹消登録をしている車を解体した場合は「解体届出」**です。
とはいえ、
・必要書類がよくわからない
・どこで手続きするの?
・難しそうで不安…
と感じる方も多いと思います。
この記事では、永久抹消登録・解体届出のやり方を初心者向けに、できるだけわかりやすく解説します。
永久抹消登録&解体届出とは
永久抹消登録や解体届出とは、車を解体したあとに「もうこの車は存在しません」と正式に登録を抹消する手続きです。
一時抹消登録との違いは、
一時抹消=また乗る可能性がある
永久抹消=自動車を解体した場合に行う登録
という点です。
つまり、車を解体した場合は永久抹消登録や解体届出が必要になります。
永久抹消が必要になるケース
永久抹消登録を行うのは、一時抹消登録をしていない車を解体した場合です。
例えば、
- 車を廃車にするため解体した
- 事故などで車を解体した
といったケースがあります。
一方、**すでに一時抹消登録をしている車を解体した場合は、「永久抹消登録」ではなく「解体届出」**を行います。「もうこの車には乗らない」と決まっている場合は、永久抹消登録を行います。
逆に、しばらく乗らないだけの場合は一時抹消登録になります。
必要書類
永久抹消登録に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 車検証(または登録識別情報等通知書)
- ナンバープレート(返納していない場合)
- 移動報告番号および解体報告記録日が確認できるもの
- 印鑑証明書(所有者のもの)
特に重要なのが「移動報告番号」「解体報告記録日」です。
これは、解体業者が車を解体したあとに登録される情報で、これがないと永久抹消登録はできません。
解体後すぐに手続きできるわけではないので、注意しましょう。
※必要書類は、本人申請・代理申請、住所変更の有無、重量税還付の有無などによって異なります。
▼必要書類や書類の詳しい書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
手続きの流れ
永久抹消登録の流れはシンプルです。
- 解体業者に車の解体を依頼
- 解体報告が登録されるのを待つ
- 運輸支局で永久抹消登録を行う
ポイントは、「解体報告が登録されてから手続きする」という点です。
焦って行っても手続きできないので、事前に確認しておきましょう。
※すでに一時抹消登録をしている車を解体した場合は、「永久抹消登録」ではなく「解体届出」を行います。基本的な流れは同じですが、手続き内容や必要書類が一部異なります。
注意点
永久抹消登録でよくある注意点をまとめました。
- 解体報告記録日がないと手続きできない
- ナンバープレートを返納していない場合は持参が必要
- 一時抹消済みかどうかで手続きが少し変わる
特に多いのが「まだ解体報告が上がっていない」ケースです。
事前に解体業者へ確認しておくと安心です。
還付金について
永久抹消登録をすると、条件に該当する場合は自動車重量税の還付を受けられます。
また、自動車税についても、永久抹消登録に伴って月割りで還付される場合があります。
還付の条件や金額は、手続きの時期や自治体などによって異なります。
自動車重量税の還付申請については、永久抹消登録・解体届出の手続きと同時に行うことができます。
よくある質問
Q. 自分で手続きできますか?
A. 可能です。必要書類がそろっていれば、運輸支局で手続きできます。
Q. 費用はかかりますか?
A. 永久抹消登録そのものの登録手数料はかかりませんが、印鑑証明書などの取得費用がかかります。
Q. どこで手続きしますか?
A. 車を登録している地域を管轄する運輸支局で行います。
実際に書類を準備する段階になったら、以下の記事も参考にしてください。
▼永久抹消登録・解体届出の書類の書き方
まとめ
永久抹消登録は、車を解体したあとに必要な手続きです。
難しそうに感じるかもしれませんが、流れはシンプルです。
- 解体する
- 解体報告を待つ
- 陸運局で手続きする
この3ステップを押さえておけば大丈夫です。
解体後は忘れずに手続きを行いましょう。


