【自動車登録】永久抹消登録・解体届出の書類の書き方|OCRシート・手数料納付書・委任状をわかりやすく解説
この記事では、実際に申請書類を書く側としての経験をもとに、
普通車の解体後に行う手続き「永久抹消登録・解体届出」についてわかりやすく解説します。
※この記事は、申請する立場での一般的な書き方の一例です。
正式な取り扱いは管轄の運輸支局でご確認ください。
- 永久抹消登録・解体届出に必要な書類
- OCRシート(第3号様式の3)の書き方
- 重量税還付がある場合のOCRシートの書き方
- 手数料納付書の書き方
- 委任状の選び方と実印の有無
- ナンバープレートを紛失した場合の手続き
「永久抹消登録・解体届出って、そもそもどんな手続き?」という方は、手続き全体の流れをこちらの記事で詳しく解説しています。
▼【自動車登録】永久抹消登録・解体届出の流れ|必要書類と手続きを初心者向けに解説
車検証の住所と印鑑証明の住所が違う場合、そのままでは永久抹消登録ができません。この場合は「住所変更」と「永久抹消登録」を同時に行う必要があります。
▼引っ越したときの手続き方法はこちら
永久抹消の手続きの流れ
- 解体業者に車の解体を依頼
- 解体報告が登録されるのを待つ
- 必要書類をそろえる
- ナンバープレートの返納(返納していない場合)
- 運輸支局で「永久抹消登録・解体届出」の申請をする
- 永久抹消登録・解体届出の手続き完了の書面の交付
・登録識別情報等通知書は交付されませんので、永久抹消を確認する書面が必要な場合は、登録事項等証明書を請求してください。
・還付申請の場合は、自動車重量税還付申請書付表1が交付されますので、内容に誤りがないか確認してください。
普通車の場合は、管轄の運輸支局で手続きを行います。
(軽自動車は軽自動車検査協会)
手続き全体の流れや、永久抹消登録と解体届出の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▼【自動車登録】永久抹消登録・解体届出の流れ|必要書類と手続きを初心者向けに解説
永久抹消登録・解体届出の必要書類
- 自動車検査証(車検証)または登録識別情報等通知書
┗車検証を紛失した場合は「理由書」が必要
┗理由書(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 所有者本人が申請する場合:所有者の実印
代理人が申請する場合:所有者の実印を押印した委任状 - 「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」が確認できるもの
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)※一時抹消中の車は不要
- 永久抹消登録申請書・解体届出書(OCRシート3号の3様式、運輸支局で配布)
┗OCRシート(普通車用)国土交通省公式サイト - 手数料納付書(運輸支局で配布)
┗手数料納付書(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 本人確認書類(重量税還付申請をする場合)
┗運転免許証
┗マイナンバーカードなど、本人確認ができる書類 - 前後二枚のナンバープレート(返納していない場合)
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
- 所有者の委任状・実印を押印(代理人が申請する場合)※一時抹消中の車は省略可能
┗委任状(普通車用)国土交通省公式サイトのPDF - 還付金受領権限の委任状※自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合
┗還付金受領権限の委任状(普通車)国土交通省サイトのPDF - (税申告書(自動車税事務所・運輸支局で配布))
┗地域によって提出不要
移動報告番号とは、リサイクル券番号のハイフンを除いた12ケタの番号が移動報告番号です。
解体報告記録がなされた日とは、「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から公益財団法人自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。
通常、引取業者が同センターに報告をした日の翌日になります。
どちらも解体が完了すると通知されます。
▼引っ越しや改姓をしていた場合
車検証に記載されている氏名・住所と印鑑証明書に記載されている氏名・住所が違う場合は、追加書類が必要です。
・旧住所・旧氏名と現住所・現氏名が記載されている住民票が必要になります。
・車検証に記載の住所から現在の住所に引越すまでに複数回数引っ越しをしている場合は、住民票だけでは住所の繋がりを証明できない場合があるので、住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
▼引っ越したときの手続き方法はこちら
OCRシート記入例(第3号の3様式)還付金なし

用紙上部
- 上段「□永久抹消登録申請書」に✓チェックをいれる
※一時抹消中の車の場合は「□解体届出書」に✓チェックをいれる - 業務種別に「9」を記入
※一時抹消中の車の場合は「7」を記入 - 重量税還付申請の有無に「0」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車台番号」を記入
- リサイクル券を見て「移動報告番号」12ケタを記入
用紙下部
- 所有者欄に氏名、住所を記入
- 実印を押印(所有者本人申請の場合)
- 解体報告記録がなされた年月日を記入
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 登録又は届出の原因とその日付を記入
・「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
・用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
OCRシート記入例(第3号の3様式)還付金あり
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用紙上部
- 上段「□永久抹消登録申請書」に✓チェックをいれる
※一時抹消中の車の場合は「□解体届出書」に✓チェックをいれる - 業務種別に「9」を記入
※一時抹消中の車の場合は「7」を記入 - 重量税還付申請の有無に「0」を記入
- 申請する車の車検証を見て、「自動車登録番号」と「車台番号」を記入
- リサイクル券を見て「移動報告番号」12ケタを記入
- 申請者欄に所有者氏名を記入(漢字とカタカナ)
- 所有者の住所を「住所コード」「丁目」「番地」に記入
住所コードの検索はこちら - 所有者の「郵便番号」「電話番号」を記入
- 振込先口座に「金融機関名」「支店名」「口座番号」を記入
┗「金融機関種別」「支店種別」「口座種別」は該当する数字を記入 - 還付金の受取りが、所有者本人ではない場合は、代理受領者欄も記入
用紙下部
- 所有者欄に氏名、住所を記入
- 実印を押印(所有者本人申請の場合)
- 解体報告記録がなされた年月日を記入
- 申請者が代理人の場合は代理人の氏名、住所を記入
- 申請書を持っていく運輸支局名と申請日を記入
- 登録又は届出の原因とその日付を記入
・「□□□」がたくさん並んでいる欄は機械読み取りのため、えんぴつ指定の支局が多いです。
・用紙下部の氏名や住所などはボールペンで記入します。
手数料納付書記入例
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- ナンバープレートの番号と所有者の名前を記入
- 永久抹消登録にチェックマーク
- 代理人が申請する場合は代理人氏名を右上の記入欄に記入
委任状記入例(代理人が申請する場合)
一般的な委任状
番号変更あり-1024x731.png)
- 永久抹消登録(ナンバープレートが付いていた車を解体したとき)の申請の場合で、代理人が申請するときは、所有者の委任状が必要
- 解体届出(一時抹消中の車が解体したとき)の申請の場合は、委任状を省略できる場合あり
- 永久抹消登録の委任状には、所有者の実印の押印が必要(認印不可)
・解体届出の申請→委任状を省略できる場合あり
・永久抹消登録の申請で代理人が申請 → 所有者の委任状が必要
・永久抹消登録の委任状に所有者の実印の押印が必須(認印不可)
重量税還付金を代理受領者が受け取るときの委任状
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- 重量税還付金を代理受領者が受け取る場合は、還付金受領権限の委任状が必要
- 委任する手続きに該当する番号を選び、〇を付ける
- ①②を選択する場合は、所有者の実印が必要
- ③④を選択する場合は、押印不要
| 選択 | 手続き | 所有者の押印 |
|---|---|---|
| 1 | 永久抹消登録申請 | 実印が必要 |
| 2 | 永久抹消登録申請 + 重量税還付申請 | 実印が必要 |
| 3 | 解体の届出 | 押印不要 |
| 4 | 解体の届出 + 重量税還付申請 | 押印不要 |
永久抹消登録:ナンバープレートが付いていた車を解体後に抹消登録する手続き
解体の届出:一時抹消中の車を解体後に解体申請をする手続き
まだ一時抹消していない車を解体した場合は「永久抹消登録」、一時抹消登録済みの車を解体した場合は「解体の届出」です。
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合、所有者または使用者の「理由書」が必要です。
理由書(普通車用)は国土交通省公式サイトのPDFからダウンロードできます
ナンバープレートを紛失した場合は、警察への届け出が必ず必要です。
警察署名・届出年月日・受理番号を理由書に記載してください。



